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学資金(お祝金、満期金)にかかる税金

学資金に税金はかかるか?

学資保険は、通常、保険の契約者である親が保険料を負担し、保険金も受け取ります。その場合、受け取った学資金は一時所得として所得税がかかります。

※子供が受取人になると贈与税がかかることになるので要注意です。

それでは、一時所得とは?

一時所得

一時所得は、営利を目的とする継続的な行為から生じた所得以外の所得で、労働や資産譲渡の対価ではない所得です。
例えば、懸賞などの賞金や保険料負担者が受け取る保険の満期金や一時金などが該当します。

一時所得の計算

年間の一時所得に該当する総収入金額から、50万円を控除した額が一時所得の額となります。
そしてその額の1/2が他の所得と合わせて総合課税されます。

一時所得に該当する収入の合計(年間)−50万円(特別控除)=一時所得

ということは?

学資保険を受け取った場合の課税

ここでは、親が保険料を負担して学資金も受け取った場合の一時所得の計算について解説します。学資保険の場合、受け取った学資金から支払保険料を差し引いた差額が一時所得に該当する収入となります。

【一時所得の計算例】

保険料 1万円(月額)
保険期間 18年
学資金(満期金) 226万円の場合

226万円−1万円×12ヵ月×18年=10万円 < 50万円(特別控除)

つまり、その年に学資金以外に一時所得に該当する収入がなければ、50万円の特別控除額以下なので課税されないことになります。

学資金以外の場合は?

医療保障の給付金、死亡保障の保険金の場合

学資金以外の医療保障の給付金や死亡保障の保険金の場合の課税は、以下のようになります。

入院給付金、手術給付金 非課税
死亡保険金(子の死亡)
  • 一時所得 ※他の一時所得と合わせて50万円を超えた部分の1/2に課税(総所得に合算)
育英年金(親の死亡)
  • 相続税(年金受給権に課税)
  • 雑所得(相続税の課税対象部分以外の部分)※他の雑所得と合わせて20万円以上あると確定申告が必要

まとめ

契約者も被保険者も生存しているという前提では、余程高額な保険に入ったりしない限り、今の予定利率では、通常、学資保険単体では課税される額にはならないでしょう。
ただし、保障タイプの保険で育英年金を受け取ることになる場合は、要注意です。

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